G-Call 海外用長期レンタル携帯、SIMカード電話利用規約
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G-Call 海外用長期レンタル携帯、SIMカード電話利用規約 第一条(適用の範囲等) 本利用規定は、株式会社ジーエーピー(以下「当社」)が長期レンタル契約申込者(以下「申込者」)に提供する海外用携帯電話およびSIMカードの長期レンタルサービス(以下「長期レンタル」)に適用します。 第二条(端末等利用の制限) 1.携帯電話端末及びその付属品およびSIMカード(以下「端末等」)は、当社所定の方式による携帯電話サービスを提供している国または地域においてのみ使用できます。 2.天候、地形その他の自然条件又は通信施設等の整備状況により、本条1項のサービスを提供できない場合、当社は申込者に対し一切の責を負わないものとし、申込者はこれを予め了承するものとします。 第三条(契約の成立) 申込者が、当社指定の手続きにより申し込みを行い、当社がこれを承認して長期レンタル機器またはSIMカードの貸出し登録を行ったときを以って、長期レンタル契約の成立とします。 第四条(期間) 1.ご利用開始日は、当社からご連絡した日とします。 2.レンタル期間は12ヶ月を単位とします。ご利用開始日が月中の場合には、レンタル期間を翌月1日から12ヶ月とし、申込月のレンタル料金は残日数に年間レンタル料金の12分の1を乗じて算出し、12ヶ月分の料金に加算いたします。 3.付加機能などで、利用通信事業者が定める課金方法がある場合には、その定めに従い期間を算出するものとします。 4.期間終了月の前月末日までに申し出がない場合、レンタル期間をさらに12ヶ月延長するものとします。 第五条(申込み) 1.当社から長期レンタルを受けようとする際は、申込者は、当社指定の申込書に必要事項を記入し、当社に提出するものとします。 2.初めてG-Call 長期レンタルを利用する場合は、申込者又はレンタル申込者のパスポート情報をご提出いただきます。 3.当社は、在庫不足その他の事情により、前項申込みの内容どおりのサービスを申込者に提供できない場合があります。 第六条(端末等のお届け) 1.端末等は宅配便でお届けします。お届けに要する宅配料金は申込者のご負担となります。 2.輸送中の事故または、交通渋滞による遅延を原因として、端末等を引渡し予定日にお引渡しできない場合には、当社は責任を負わないものとします。 第七条(端末等の返却) 1.契約期間の終了時に端末等を返却する必要はありません。 2.契約期間の終了および期間途中の解約いかんに関わらず、ご利用された端末の買取りには応じられません。 第八条(料金等) 1.基本料等、期間定めた料金は、1年間分を前払いして頂くものとします。期間中は利用の有無に関わらず基本料の払い戻しには応じられません。また、途中で解約された場合基本料の払い戻しにも応じられません。 2.韓国および米国CDMA用携帯電話機、GSM用SIMカードは、当社が通信事業者から購入し申込者に貸与するものとします。申込者は一時費用として購入費用相当額および手数料を当社に支払うものとします。 3.申込者が契約期間中にサービスを追加する場合には、長期レンタル契約の残存期間あるいは、追加サービスの契約期間に応じて追加申込時に利用料金を前払いするものとします。 4.通話料金およびその他利用に応じて課金されるサービス利用料金は、通信事業者の利用明細に基づき料金を計算します。同じ月の請求が複数回に分かれる場合があります。 5.お申込以外の有料サービスをご利用された場合で、通信事業者の請求があった場合は、ご請求の対象と致します。その場合、実費に50%の手数料を加算した料金を申し受けます。 6.第三者の利用に関して、善意、悪意に関わらず、当該端末等の利用料金は全て申込み者が支払うものとします。 第九条(キャンセル) 申込者は、第三条による当該申込みを取消す場合には、ただちに当社に対しその旨を通知すると共に、キャンセル料として2,000円を支払うものとします。当社が指定するご利用開始日以降のキャンセルはできません。 第十条(料金の請求・支払) 1.G-Call にご登録のあるお客様については、レンタル料及び通話料金はG-Callの他の利用料金との一括請求になります。個人顧客の場合はクレジットカード支払いに限ります。 2.口座振替・請求書精算の滞納については、申込書記載のクレジットカードにより全額をお支払いいただきます。 3.上記に定める他、本利用規定に基づき当社より申込者に対し、何らかの支払(違約金、キャンセル料、弁償金等)を求める場合には、その金額を請求書に記載します。 4.請求書に記載した支払期日までに請求額の支払いがなされない場合は、請求額に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年14.5%の割合による遅延損害金を申込者に請求します。 第十一条(端末等の現状確認) 申込者は梱包開封時に現状を確認し、不足・破損・不具合を発見した場合には、直ちに当社まで連絡するものとします。 第十二条(端末等の管理及び滅失毀損等) 1.申込者は、端末等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。 2.申込者は、端末等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。当社に連絡があるまでの間に、第三者が利用した場合の利用料金は申込者が支払うものとします。 3.前項の場合には、その理由が当社の責に帰すべきものである場合を除き、端末等の修理代金または再調達代金の実費に50%の手数料を加算した料金を申し受けます。 4.前項の場合、その理由が当社の責に帰すべきものである場合を除き、電話機を利用できない期間の年間基本料の払い戻し、契約期間の延長には応じられません。 十三条(禁止行為) 1.申込者が、端末等に他の機械または付加物品等を取り付けたり、端末等を改造したり、分解または損壊その他端末等の機能に支障を与える行為。 2.申込者が、端末等を第三者に転貸、譲渡または質入れその他の担保に供する等当社の所有権を侵害する行為。 第十四条(不担保特約) 申込者の端末等の利用方法に何らかの支障があったことにより申込者が被った事故または損害等については、当社は、その原因の如何を問わず申込者に対し一切の責を負わないものとし、申込者はこれを予め了承するものとします。 第十五条(解約等) 1.当社は、申込者が次のいずれかに該当する場合は、何らの通知または催告を要することなく、ただちに通話を停止しレンタル契約を解約することができるものとします。この場合、申込者は直ちに端末等を当社または提携業者に返却するものとします。(1)申込者の責に帰すべき理由で他のG-Call サービスの利用が停止された場合(2)申込者が第五条に定める申込書に虚偽の記載をしていたことが判明した場合(3)申込者の信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合(4)重大な本利用規定違反の事実があった場合 2.前項の解約があった場合は、申込者は、本利用規定に基づく一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当社からの請求に基づきただちに債務の全額を支払うものとします。 第十六条(本利用規定の変更) 本利用規定は、予告なく変更することがあります。この場合は、長期レンタルに係る提供条件は、変更後の利用規約によります。 第十七条(合意管轄) 申込者は本利用規定及びレンタル契約に関して紛争が生じた場合、訴額の如何に拘わらず、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。 2003年5月9日現在 株式会社ジーエーピー
上記内容に
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