![]() 「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の 一部が所得税、及び住民税から控除されます。 ですが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。 また、多くの自治体では地域の特産品・名産品の返礼品も用意しています。 地域貢献につながるだけではなく、地域の特産品・名産品がもらえる魅力的な仕組みです。 ![]() ふるさと納税を上手に活用すれば、「50,000円の寄附をして、48,000円の控除」
というように、実質2,000円の負担で地域に貢献でき、返礼品を受け取ることができます。 控除を受けるためには、控除上限額と必要な手続きが決められていますので 必ず確認しましょう! ※全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります ![]() ふるさと納税は簡単です!
税金控除の手続きをしましょう! 控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、
住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。 確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、 専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。 ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、 ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を 行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。 ○「ワンストップ特例制度」でのお手続き
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
※(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、
ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出して下さい。 ※特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する 必要がありますのでご注意ください。 ※ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。 ワンストップ特例制度の利用条件
1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること。 ※自営業者、年収2,000万円以上の所得者や、医療控除等のために確定申告が必要な場合は、
確定申告で寄附金控除を申請してください。
2. 1年間の寄附先が5自治体以下であること
1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。 ![]() ![]() ○「確定申告」でのお手続き
ふるさと納税を行っていただいた方へ、ふるさと納税を行った先の自治体より
発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。 ※所得税、個人住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、
所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、 所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。 ![]() ![]() ワンストップ特例制度/確定申告の比較
※確定申告とワンストップ特例制度の併用はできません。
ワンストップ特例制度に関わる申請書を提出した後、確定申告に変更する場合、 対象となる年に行った全寄附分の控除申請をする必要があります。 確定申告の内容が優先されるため、各自治体へ申請方法変更の連絡は必要ありません。 Total: Today: Yesterday: |