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1.≪ふるさと納税≫について
Q1:「ふるさと納税」とはどのような制度ですか?
A1:ふるさと納税は、「納税」の名称がついていますが、自治体(市区町村)への寄附金のことです。ふるさと納税制度を利用すると寄附金のお礼として、地方の特産物などがもらえる自治体があります。また、一定の寄附金控除の適用を受けられます。
Q2:自分の故郷以外にもふるさと納税はできますか?
A2:寄附する自治体が生まれ故郷である必要はありません。旅行したことのある自治体、応援したい自治体に対して寄附をすることが可能です。また、寄附する自治体数も、制限はありません。複数の自治体に寄附を行った場合、その寄附金の合計に基づいて控除される税金の金額が計算されます。
Q3:寄附金の使い道はどのようになっていますか?
A3:自治体によって異なり、災害対策などの快適な地域づくり、学校施設の整備などの教育・文化を高める地域づくりなど、その使い道は様々です。自治体によっては寄附金の使い道を、ふるさと納税のお申込時に指定することも可能です。
Q4:ふるさと納税は、現在自分が住んでいる自治体にも出来るのでしょうか?
A4:自治体によって対応が異なりますので、住んでいる自治体にお問い合わせください。
Q5:自分ができる寄附金の額は決まっていますか?
A5:寄附金額に決まりはありません。ただし、控除の限度額は個人個人で異なりますので、ご注意ください。また、寄附金控除の適用下限額は2,000円となっています。そのため、寄附金額が2,000円以下の場合は、税の控除を受けることができません。
Q6:ふるさと納税申込のキャンセルはできますか?
A6:寄附のお申込手続きが完了した場合、原則としてキャンセルを承ることはできません。寄付者様のご名義や重複でのお申し込みなど、誤りなどがないようにお申し込み前に十分ご注意ください。
万が一、キャンセルや内容変更をご希望の場合、G-Callふるさと納税までご相談ください。お申し込みの手続き状況により、対応が異なります。キャンセルや内容変更を承ることができない判断となる場合もありますのでご了承ください。
Q7:ふるさと納税のやり方にはどのようになっていますか?
A7:ふるさと納税の手続きの流れは一般的には以下のようになります(��〜�イ禄臠屬�入れ替わる場合があります)。
�,佞襪気版疾任如�寄附をしたい自治体を選ぶ。
��寄附申込の手続きを行い、クレジットカードで支払をする。
��自治体から確定申告を行う際の寄附を証明する書類「寄附証明書」が送られてくる。
�ご麌躱斂製颪鯏塞佞靴導猟蠖醜陲鮃圓Α�(ワンストップ特例制度をご利用する場合、確定申告は不要となります。)
�ゼ�治体から「返礼品」が送られてくる。(返礼品をご希望されない寄附をお申込の場合、返礼品は届きません。)
Q8:ふるさと納税はいつまでに申し込めばいいのですか。
A8:特に期限はありません。ふるさと納税は1年中受付しています。
ただし、1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税を行った分が当該年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。年末は駆け込みで寄附される方が多いため、余裕を持ってふるさと納税を行うことをお奨めします。
また、返礼品で出荷数に上限があるものは年度途中で、取り扱いを終了してしまうことがあります。果物など旬のある返礼品は期間限定の取り扱いとなります。
Q9:ふるさと納税をする場合の注意点を教えてください。
A9:税制上のメリットを受けるための注意点は、2つあります。
�ー�けられる還付・税額控除には限度額があります。
ふるさと納税は、自己負担金の2,000円を超えて行った分の寄附が所得税では還付、住民税からは控除されるという特徴があります。ただし、所得金額や家族構成等によって決まる限度額があり、その限度額を把握しておく必要があります。
��確定申告を行う必要があります。
2015年から施行されているワンストップ特例制度を利用する場合を除き、ふるさと納税による寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
Q10:複数の自治体にふるさと納税をすることはできますか。
A10:可能です。寄附先の自治体数に制限はありません。
複数の地域に寄附しても、上限額の範囲内であれば自己負担2,000円となります。1件の寄附毎に2,000円を自己負担するわけではなく、年間の寄附総額に対して自己負担2,000円という計算となります。
ただし、6か所以上の自治体へ寄附した場合、ワンストップ特例制度がご利用できませんのでご注意ください。(1つの自治体に対して複数回寄附した場合でも、寄附先の自治体数が5ヵ所以内なら本制度の対象となります。)
Q11:扶養家族の名前でふるさと納税を申込できますか。
A11:ふるさと納税は自治体への寄付ですので、どなたでも行っていただく事が可能です。ただし、税額控除を受けるためには、控除条件を満たす納税者(所得税や住民税を納めている方)がご本人のご名義でふるさと納税のお申込をする必要があります。誤って扶養家族の方のご名義で、お申込をしないようにご注意ください。
Q12:寄付者と違う名義のクレジットカードを使用してふるさと納税の支払ができますか?
A12:寄付者ご本人名義のクレジットカードで、お支払いただけますようお願いいたします。
万が一異なる名義のクレジットカードでお支払いをされてしまった場合、当社では税額控除が受けられるかどうか確認できません。恐れ入りますが、最寄りの税務署へご確認ください。
2.≪返礼品について≫
Q1:同じ年内、または年度内に複数回ふるさと納税を行った場合、返礼品は毎回もらえますか?
A1:寄附先の自治体によって異なり、受け取り回数に制限がある自治体が一部ございますのでご注意ください。なお、受け取り回数に制限がある自治体に2回以上寄附をされた場合、2回目以降の返礼品は発送されません。
Q2:返礼品はいつ届きますか?
A2:返礼品によりお届け時期が異なります。詳しくはホームページ掲載の返礼品「発送時期」をご確認ください。
Q3:ふるさと納税の返礼品が届いた後の交換・返品はできますか。
A3:返礼品の交換・返品はできません。寄附時に注意してお申込ください。
3.≪税控除について≫
Q1:寄附金受領証明書はいつ頃送られてきますか?
A1:寄附金受領証明書は、返礼品とは別に、寄附先の自治体から寄附者の住所宛に郵送されます。送付時期は自治体により異なります。
Q2:控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
A2:確定申告する場合:原則として、ふるさと納税の控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年の2月〜3月に確定申告を行う必要があります。お申し込み後2ヶ月程度で寄附先の自治体より発送される寄附証明書(寄附金の領収書)が確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
A2:確定申告しない場合:「ワンストップ特例制度を申請する」にチェックを入れて寄附をお申込みください。寄附の回数分、自治体から書類が送られてきますので、必要事項を記入して、寄附先の自治体へ翌年の1月10日(必着)までにご郵送ください。
Q3:寄附の「納付日」は、いつの日付になりますか?
A3:寄附の「納付日」は、寄附領収書に記載される寄附日付となります。
Q4:実際に税金が控除されるのはいつになりますか?
A4:住民税の場合、翌年6月以降に収めていただく税金について、本来納めていただく税額より軽減されます。所得税の場合、当該年の所得税が減額されます。所得税は、住民税と違い、銀行口座など寄附者が指定した口座に直接控除分が振り込まれます。したがって寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税がそれぞれ控除されることになります。
Q5:ふるさと納税を活用して節税は可能ですか?
A5:自治体によって特色ある返礼品を受け取ることができるふるさと納税ですが、その最大の特徴はその年の所得税からの還付を受けることができ、および翌年の住民税から税額が控除される点にあります。所得税の所得控除の対象となる金額、個人住民税からの税額控除額ともに自己負担2,000円を超える部分について対象となります。ただし、所得税の還付・個人住民税の控除を受けるためには確定申告を、住民税の控除を受けるためにはワンストップ特例制度を利用する必要があります。
Q6:家族構成によって、ふるさと納税で税金が控除される上限額が変化しますか?
A6:ふるさと納税で「寄附金控除」が最大限に適用される寄附金の控除上限額は、年収や家族構成よって異なります。家族構成に関しては、配偶者控除(配偶者特別控除を含む)の対象となる配偶者がいるかどうか、および扶養控除の対象となる扶養親族が多いほど上限額が低くなります。例えば、「共働き(夫婦共に給与収入が141万円以上)」の方が、「片働き(配偶者の給与収入が141万円以下)」よりも配偶者控除(配偶者特別控除を含む)を利用していない分、上限が高く、16歳以上の子どもの数が多いほど上限額が低くなります。ふるさと納税を行った年の12月31日現在の年齢が16歳未満の子供は控除額に影響がないため、計算に含みません。ご自身の控除限度額をきちんと把握しておけば、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行えます。
Q7:年末調整をすれば、ふるさと納税ができますか?
A7:年末調整を受けることは、ふるさと納税をするための条件ではありません。ふるさと納税について税金の還付・控除を受ける際に必要となるのは、確定申告です。ただし、確定申告を行わずにふるさと納税による個人住民税の控除を受ける方法として、ワンストップ特例制度があります。このワンストップ特例制度を利用する場合、「年末調整」で課税手続きが完了しており、ふるさと納税に関する寄附金控除以外に確定申告をする必要がないことが前提ですのでご注意ください。
Q8:ふるさと納税に限度額はありますか。ある場合、その計算方法を教えてください。
A8:ふるさと納税自体に限度額はありません。ただし、ふるさと納税をすることで受けられる税金の控除・還付の金額に限度額があります。控除の限度額を超えた場合、超過分が還付・控除されることはありませんのでご注意ください。例えば控除の限度額が5万円の方が10万円のふるさと納税を行った場合、5万円(自己負担2,000円部分を含む)が自己負担金となります。なお、詳しい限度額につきましては、当社からお答えすることができません。最寄りの税務署または税理士等にご相談ください。
Q9:ふるさと納税による税金控除限度額の計算の際に、副業の給与所得も含めることはできますか。
A9:確定申告し、合算した金額で計算することになります。ふるさと納税による税金控除・還付の限度額を計算する際に、本業の給与所得とは別に、副業の給与所得、雑所得、事業所得、不動産所得等が発生している場合には、所得税の課税対象となる所得は全て含んで計算します。これにより限度額が上がることで、ふるさと納税の寄附の幅が広がります。
Q10:ふるさと納税の返礼品は課税対象になりますか。
A10:自治体から寄付者へのお礼として送られる返礼品は、一時所得に該当します。これは、ふるさと納税(寄附)が収入(返礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合には、超えた額について課税対象となります。なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
4.≪ワンストップ特例制度、確定申告の控除≫
Q1:ワンストップ特例制度の申請を希望していましたが、申請書類の不備や申請期日に間に合わなかった場合はどうなりますか?
A1:ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)に間に合わなかった場合や申請書類に不備があった場合は、寄附先の自治体にて受理されませんので、その場合は確定申告を行ってください。また、寄附の一部についてワンストップの申請が出来ていなかった場合も、ワンストップ申請済みの寄附分と併せて確定申告をお願い致します。
Q2:ワンストップ特例制度の申請後、医療費控除の必要などにより確定申告に切り替えたい場合、何か手続きが必要ですか?
A2:手続きは不要です。確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請が自動的に無効となります。
Q3:確定申告を行った場合とワンストップ特例制度を申請した場合、受ける控除は異なりますか?
A3:確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、翌年の住民税から控除されます。一方、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の還付は無く、住民税の減税のみの控除となります。多くの方の場合はどちらで控除を受けられても控除額は同等となりますが、ご自身について正確な確認を行いたい場合は、最寄りの税務署や税理士等へお問い合わせください。
Q4:控除はいつされますか。また、その確認方法を教えてください。
A4:住民税の場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に控除され、会社員の方であればその6月頃にお勤め先で配布される住民税決定通知書にて確認ができます。一方、所得税からの控除がある場合は、確定申告の際にご指定された振込口座へ還付されます。
Q5:引っ越しをしましたが、控除を受けるためには何か手続きが必要ですか?
A5:確定申告を行う場合は、申告書に添付する「寄附金受領証明書」には、転居前の住所が記載されていますが、転居時に住民票の移動をしていただくことで、「寄附金受領証明書」の再発行は不要です。元の住所が記載されている「寄附金受領証明書」を用いて、確定申告を行ってください。ワンストップ特例を利用する場合は、寄附を行った翌年1月1日の居住する住所が変わった場合は、寄附先の自治体それぞれに書類を提出する必要があります。住民票の移動を行った場合においても書類を提出する必要があります。寄附先の自治体が持っているので、必要に応じてお取り寄せください。
Q6:ワンストップ特例を利用してふるさと納税を行う場合、提出が必要となる申請書は何でしょうか?
A6:ワンストップ特例は、確定申告をせずに住民税からの税額控除を受けることが出来る制度ですが、その際に提出が必要となる申請書は2点あります。
・ワンストップ特例申請書
・マイナンバー提供に必要な本人確認書類(番号確認と身元(実在)確認の書類)
Q7:確定申告の際に、ふるさと納税の寄付金控除申告を忘れたのですが、まだ間に合いますか?
A7:確定申告を行った際にふるさと納税の寄付金控除の適用を失念した場合、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きによって、寄付金控除の適用を受けることができる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
Q8:ふるさと納税のワンストップ特例に必要な申請書はいつ頃届きますか。また、万が一届かない場合はどうすればいいですか?
A8:「寄付金受領証明書」および「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」が郵送されてくる時期は自治体によって異なります。また、寄付をした年の12月31日までに引越し等で住所変更された方は、寄付先自治体まで変更の旨をお届けください。
Q9:ふるさと納税の寄付金受領証明書を再発行していたら、確定申告に間に合いませんでした。どう対処すればよいのですか?
A9:証明書再発行などにより確定申告に間に合わない場合、最寄りの税務署にご相談ください。
Q10:ふるさと納税のため確定申告を行った後、引越しによって住所変更がありました。届出の必要はありますか。どこへ届け出ればいいのですか?
A10:個人住民税はふるさと納税を行った年の翌年1月1日時点での住民票の所在地で課税されます。そのため、確定申告期限(寄附した年の翌年2月以降)後の住所変更であれば、特別な届け出は不要です。
Q11:寄付受領証明書がなくても確定申告できますか?
A11:寄付受領証明書が届かない、紛失してしまった等の場合、寄付先自治体か、最寄りの税務署にお問い合わせください。
Q12:「寄附金控除に関する証明書(XML形式)」のダウンロードはどのようにすればよいですか?
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